①日本国憲法と天皇制について

2/12の日記のタイトルは、「皇室民営化による政皇分離論」。繰り返しますけど、象徴天皇の否定じゃないつもりなんですよ…。象徴と、生活費負担は別に関係ないのでは…?
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これは現行法では無理で、本気でやるとすれば憲法改正は不可欠でしょう。先の私の意見にネックになるのは、むしろ第8条(これさえなければ、法解釈で対処可能かもしれません)。その憲法改正の前段の話です。今在るからって、改正議論を封じ込めるワケにいかんでしょう。私は天皇家への支出を理由に税金の支払を拒否しているわけでもないですし。
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法律って、大事ですけど、同時に「絶対」ではありません。「絶対」となった瞬間に価値が無くなる難儀な運命を持つモノだと思います。
これは、私が法学部で学んだ最も大切なことです。法学では、「法治主義」は必ずしも褒め言葉じゃないんです。それは思考停止を意味しますから。
法学部の授業では、その文章を国語的に解釈するなんてことは全くしません。要は、最も大切なモノは何かを考えて、それを守る為に、自分の考えにとって都合のイイように条文を読んでゆくのです。それがどうしても無理なら改正を要求するのですけどね。
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「合法的」という意味は、その法律の中でのみ働く言葉です。
奴隷制も太平洋戦争もホロコーストも拉致も、全て法治国家が行なったことです。これらは全てその当時の国にとっては合法的ですが、もっと大きな観点から見れば反モラルと言える…言うべきなんじゃないかなあ、と思います。
そして、その「大きな観点」は、絶対的なモノじゃないんですよ。絶対化した瞬間に、それは、ただ一つ上のカテゴリーの「中」でしか働かなくなるんじゃないでしょうか。