デジタル式ポータブルミュージックプレイヤーにおける私的録音活動の変遷とそれに対する著作権法の適用範囲および補償金分配先について

この論説は、MP3方式を主とするデジタル式ポータブルミュージックプレイヤー(以下、「MP3プレイヤー*1」)の昨今の使用状況の変遷を報告するとともに、その利用方法・対象の変遷およびそれに対する現行著作権法の是非を論じるものである。
参考:著作権法 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

*1:実は私が使っているのがsonyネットワークウォークマンで、MP3を使わないんだよな…。この呼び名は何とかならんのか。